遺留分とは?
遺留分とは、民法上の法定相続人(兄弟姉妹を除く)が各々受け取ることのできる最低限の相続財産を保証する権利をいいます。
相続人の態様 | 相続財産に対する各相続人の遺留分 |
---|---|
配偶者のみ | 2分の1 |
配偶者と子(代襲相続を含む) | 配偶者:4分の1 子:4分の1(人数で等分) |
子のみ(代襲相続を含む) | 2分の1(人数で等分) |
配偶者と父母(直系尊属のみ) | 配偶者:3分の1 父母:6分の1(人数で等分) |
父母(直系尊属のみ) | 3分の1(人数で等分) |
例えば極端な例を挙げますと、法定相続人が配偶者と子2名の場合において、遺言の内容が「内縁の妻に全財産を遺贈する」と書かれていた場合、相続人である配偶者と子は、その内縁の妻に対して、妻は全財産の4分の1、子2名はそれぞれ4分の1÷2名=8分の1ずつ、遺留分として請求(遺留分の減殺請求)することができます。

遺言者は、(あくまでも原則として、まれに例外も有り得ますが)少なくとも全相続人の遺留分を最低限保証する内容の遺言を作成することを心掛けるべきでしょう。さもないと、ご自身の死後に相続人と遺贈者の間で遺留分の確保を巡って余計な争いが生じてしまう可能性が高くなります。それではせっかく争いを避けるために作成した遺言の意味がありません。
「あいつ(例えば自分に散々迷惑をかけた放蕩息子など)にだけは何も財産を渡さない内容の遺言を作りたい」と感情的になってしまう人も中にはいるかもしれませんが、そのような場合においても遺留分にだけは細心の注意を払うべきです。
ここで一つだけ、皆様にテクニックをお伝えします。生命保険金を大いに活用する方法です。被相続人を被保険者とする死亡保険金は、その受取人の固有財産であるため、相続財産とはならず、遺産分割協議の対象外となっております。

具体例を挙げますと、例えば会社経営者が「後継者である長男に自社株を相続させたい。しかし私の財産の大部分はこの自社株なので、他の息子達の遺留分を侵害させてしまう。」というケースがあったとします。このような場合は、ご自身を被保険者とする死亡保険契約に加入し、かつ受取人をそのご長男にすればよいのです。ご自身の死後、その死亡保険金を受け取ったご長男は、その保険金を原資として他の相続人に遺留分を支払うことができます。
あくまでも、ご長男を保険金受取人にすることが大きなポイントです。他の相続人を受取人にしてしまうと、その保険金は原則として遺留分算定の対象外なので、ご長男が支払うべき遺留分請求権が減少することは原則ありません。
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